外国人と結婚する場合の戸籍
日本人女性が外国籍の男性と結婚する場合、日本人女性を筆頭に新しい戸籍ができます。外国籍のパートナーは戸籍には含まれず、名前や国籍などが新しい戸籍に記載されるだけです。戸籍制度は世界的に見てもとても珍しいそうで、この事実に気を悪くする外国人もいるらしいです。後々「差別だ!」と外国籍フィアンセが気を悪くしてしまわないよう、日本人パートナーが事前にきちんと説明しておいた方がいいようです。同じ理由で、相手が外国人だと『入籍』はできません。だから結婚の報告も、厳密に言うと「入籍しました」ではなく「婚姻届を提出しました」になります。
婚姻後の新本籍地
「婚姻後の新本籍地は、基本的にこれから一緒に住む場所」と役所で説明をされました。私たちの場合は、結婚後アメリカへ移住することが決まっていました。役所の人に状況を説明して、私の本籍地である実家(現住所)を書くことになりました。
婚姻届の提出先
現本籍地もしくは新本籍地、あるいは現在住んでいる場所の役所でないと婚姻届は提出できません。相手が外国人であれば、日本人側の現本籍地か、どちらかの住んでいる場所か、これから同棲する新本籍地になります。私たちの場合、夫の在留資格はアメリカに行く際失効していたので、もう日本に住所はありませんでした。私は地元に住民票を移していたため、私の現本籍地(=現在居候中の実家)で婚姻届を提出することになりました。
また、婚姻届提出時、在留資格が失効している夫の身分証としてパスポートが必要ということも判明。つまり、アメリカ在住の夫が私の地元まで足を運ばなくては婚姻届けを提出できないという状況でした。(後日談は⇒『実家挨拶&日本の役所で婚姻届を提出』)